加入希望の方
文美国保への加入申込について
当組合は、文芸美術および著作活動に従事している個人事業主の方(小説家や画家等を職業として生業としている方)がご加入いただいている組合です。
また、当組合への加入お申し込みは、日本国内に住所を有し、組合加盟の各団体の会員の方が対象です。
加入のフロー
新規加入お申込みの手続き
文芸美術国民健康保険組合では毎月5日を申込締切日としており、審査の結果、加入が決定となったものを翌月1日から資格取得としています。
5日までの書類到着時点で不備等が見受けられる場合、翌々月1日以降に遅れてしまうことがございます。
あらかじめご注意ください。
- ※ 勤め先の健康保険が喪失になる方については随時対応いたします。
- ※ 取り扱いについては、予告なく変更することがあります。
提出書類
- ※ 提出書類①加入申込書、②加盟団体証明書、⑥預金口座振替依頼書は所属団体(加盟団体一覧)からお取り寄せください。
- ※ 記入漏れや添付書類の不足がある場合、加入をお断りする場合があります。
①加入申込書
署名欄、太線の枠内、太文字はすべてご記入ください。
- ※ 確定申告書の年間収入について確認します。収入の内訳欄で書ききれない場合、収入金額が高いものから支払元単位で記入してください。
- ※ 記入例を確認の上、もれなく記載ください。
②加盟団体証明書
加盟団体の証明があるものをご用意ください。
- ※ 当組合の加入日は、入会日以降になります。
- ※ 加盟団体証明書の取り寄せ等については、ご所属の加盟団体にお問い合わせください。
③所得税の確定申告書控えすべて
第一表、第二表、所得の内訳書
- ※ 所得の内訳書は、税務署へ提出している場合のみ、ご提出ください。
- ※ 所得内訳に別紙の記載がある場合、別紙をご提出ください。
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※
第一表は税務署の受付印、受付日時もしくは税理士の署名、またはそれに代わるものが記載しているものを提出ください。
(確定申告書の記入日ではありません。郵送で申告された方は、自署でいつ投函したか確定申告書の余白に書いてください。) - ※ 第一表、第二表はマイナンバーの記載がないものを提出ください。
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※
職業欄の記載で文芸美術著作活動に従事していることが確認できない場合は加入をお断りします。
(お断り例 空欄、個人事業主、自営業、フリーランス、フリーター、会社員、派遣 等)
加入の審査は、総合的に判断しています。上記は一例です。また、それ以外のご職業であっても、資格が不適格と判断した場合には、お断りいたします。
④作品例
A4用紙にコピー又は印刷し、可能な限り制作年や納品先名称、作品名が明記されたもの
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※
複数点ご提出ください。また制作者としてお名前が掲載されている箇所などもあれば可能な限りあわせてご提出ください。
インターネット等で制作者等の詳細が確認できる場合は一覧でご提出頂いても差し支えありません。
例:・出版物:奥付・クラフト関連:写真・俳句・短歌:掲載物と奥付・彫刻:写真とサイン等 - ※ 共作については、すべての著作権者への確認が必要です。確認の上ご提出ください。また、作品のご提出ができない場合はお断りすることがあります。
⑤住民票
世帯全員の証明の記載、3か月以内に発行、マイナンバーの記載がないもの
- ※ 個人表ではなく、世帯全員が証明されているものをご提出ください。
- ※ 住民票に記載の方は、すべての方が当組合に加入となります。ただし、健康保険・共済保険・後期高齢者保険などに加入中の方は、除かれますので、加入申込書の「加入しない方」の欄にご記入ください。
- ※ 外国籍の方の場合、国籍・在留資格・在留期限等、記載事項について省略されていないものをご提出ください。
⑥預金口座振替依頼書
- ※ 金融機関が承認済の場合は、②委託者控えのみご提出ください。
- ※ ②委託者控え中段右側に金融機関の受付印が押されます。
- ※ 対応の銀行でない理由等で未承認の場合は、①金融機関控え、②委託者控えを提出ください。
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※
保険料振替口座をネット銀行でお申し込みされる方は、銀行より口座承認の連絡がございます。
当組合は、みずほファクター株式会社に代金回収を委託しています。
⑦所得証明(70歳以上の加入予定者のみ)
- ※ 当組合に加入される70歳以上の方は法令等の定めにより所得証明の添付をお願いしております。
注意事項
- ① 加入申込のできる方は、文芸・美術・著作に従事しており、組合加盟の各団体の会員の方です。
- ② 虚偽の届出が判明したときは、組合規約第9条に基づき加入を取消すことがあります。
- ③ 法人事業所の事業主、従業員の方々は健康保険が強制適用となっており、当組合を含め、国民健康保険には加入できません。
- ④ 後期高齢者(75歳以上の方または65歳以上74歳未満で広域連合の認定を受けている障がい者の方)は家族として加入できません。
- ⑤ 住民票上同一世帯の方々については、健康保険に加入すべき方、後期高齢者医療制度に加入されている方を除き、ご一緒に加入となります。
- ⑥ 健康保険喪失に伴い申込をされる方を除き、健康保険未加入となっている場合、当組合加入までの間は公営国民健康保険への加入が必要です。
- ⑦ 加入の審査は、総合的に判断しています。すべての書類の体裁が問題ない場合でも、資格が不適格と判断した場合には、お断りいたします。