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お知らせ

産前産後の保険料の軽減措置のお知らせ

出産日が属する月の前月から、出産日の属する月の翌々月の合計4か月分の保険料を軽減します。
多胎の場合は、出産日の属する月の3月前から、出産月の翌々月の合計6か月分の保険料軽減となります。

※軽減対象となるのは、令和6年1月以降の保険料になります。
※当組合の産前産後の保険料軽減措置は、分娩後のみ申請可能です。


保険料軽減申請書(産前産後)


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