本サイトでは、サイトの利便性向上のため、クッキー(Cookie)を使用しています。サイトのクッキー(Cookie)の使用に関しては、サイトポリシーをお読みください。

お知らせ

入院時食事療養費の標準負担額について

令和7年4月1日から、国の改正により入院した時の食事代が上がり、それに伴い、一部の方を除き自己負担が増えます。
自己負担額の改正点は次の下線部分をご確認ください。


《70歳未満》
A:B、Cのいずれにも該当しない方       1食につき510円
B:Cに該当しない指定難病患者等       1食につき300円
C:住民税非課税世帯(入院期間が90日以下)   1食につき240円
      住民税非課税世帯(入院期間が90日超 )   1食につき190円


《70歳以上75歳未満》
A:B、C、Dのいずれにも該当しない方   1食につき510円
B:C、Dに該当しない指定難病患者等  1食につき300円
C:低所得者Ⅱ(入院期間が90日以下)  1食につき240円
      低所得者Ⅱ(入院期間が90日超)   1食につき190円
D:低所得者Ⅰ             1食につき110円


※HPに記載の「食事療養費について」の自己負担額は変更前の金額です。

現在対応中のため、修正が完了次第、更新いたします。