お知らせ
入院時食事療養費の標準負担額について
令和7年4月1日から、国の改正により入院した時の食事代が上がり、それに伴い、一部の方を除き自己負担が増えます。
自己負担額の改正点は次の下線部分をご確認ください。
《70歳未満》
A:B、Cのいずれにも該当しない方 1食につき510円
B:Cに該当しない指定難病患者等 1食につき300円
C:住民税非課税世帯(入院期間が90日以下) 1食につき240円
住民税非課税世帯(入院期間が90日超 ) 1食につき190円
《70歳以上75歳未満》
A:B、C、Dのいずれにも該当しない方 1食につき510円
B:C、Dに該当しない指定難病患者等 1食につき300円
C:低所得者Ⅱ(入院期間が90日以下) 1食につき240円
低所得者Ⅱ(入院期間が90日超) 1食につき190円
D:低所得者Ⅰ 1食につき110円
※HPに記載の「食事療養費について」の自己負担額は変更前の金額です。
現在対応中のため、修正が完了次第、更新いたします。