本サイトでは、サイトの利便性向上のため、クッキー(Cookie)を使用しています。サイトのクッキー(Cookie)の使用に関しては、サイトポリシーをお読みください。

他の健康保険に加入後、当組合の保険証を使用して病院等を受診したとき

他の健康保険に加入後、当組合の保険証で病院等を受診した場合や、遡って当組合を脱退した場合などは、本来加入している他の健康保険が負担するべき医療費(7割または8割)を当組合が負担しています。

これらの場合、医療費を一旦当組合へお支払いいただく必要があります。その後、新たに加入した健康保険から払い戻しをお受けください。

当組合より請求が届きましたら速やかにお支払いいただき、医療費の払い戻し手続きについては請求先の健康保険へお問い合わせください。

保険証を正しく使用しましょう

医療費の請求額は、場合によっては高額になることもあります。

健康保険が変わる場合は、いつから資格が変わるのかを必ずご確認いただき、受診日時点で資格がある保険証を使用しましょう。

他の健康保険へ4月1日から加入したが、4月3日に組合の保険証を使用したとき など

組合に加入していた方は病院等へ1/病院等は文芸美術へ2/文芸美術は病院等へ3/文芸美術は組合に加入していた方へ4/組合に加入していた方は文芸美術へ5/文芸美術は組合に加入していた方へ6/組合に加入していた方は健康保険へ7/健康保険は組合に加入していた方へ8
  • 1 受診、窓口で自己負担金の支払い(2割または3割)
  • 2 病院等から、医療費の請求
  • 3 医療費の支払い
  • 4 医療費の返還請求
  • 5 医療費の返還
  • 6 領収証、診療報酬明細書の写しの送付
  • 7 ⑥の書類をもって医療費の返還申請
  • 8 医療費の還付