お知らせ
マイナンバーを利用した情報連携による所得情報の取得について
組合員世帯の所得区分判定(高額療養費制度や高齢受給者証等)に必要な所得情報等は、マイナンバーを利用した情報連携により、被保険者の皆様の所得情報の確認を行うため、確定申告書(写)、所得証明書等の添付は省略可能となります。
所得情報の取得ができなかった場合等は、対象の方へご連絡いたしますので、所得証明書等の提出にご協力をお願いいたします。確定申告の修正申告をした場合、組合にご連絡くださいますようお願いいたします。
※ 個人情報については、個人情報保護規程、プライバシーポリシーに基づき、厳正に管理いたします。
詳細につきましては、下記をご覧ください。
※ マイナンバー制度の利用目的は、番号法第19条第8号において定められた医療保険者や行政機関の情報連携となります。
詳細につきましては、下記をご覧ください。
※ マイナンバー制度についてのお問い合わせは、国が開設している、マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178(平日9時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分 年末年始を除く)までお願いいたします。